令和4年(2022年)4月から不妊治療が保険適用されることになりました。中央社会保険医療協議会にて審議された結果、生殖医療ガイドラインをふまえた人工授精などの「一般不妊治療」と、体外受精や顕微授精などの「生殖補助医療」の有効性、安全性が確認されたことによるものです。具体的にどこまで保険適用になるか、またこれまでの助成金制度はどうなるのかを解説します。
不妊治療の全体像と保険適用の範囲
子どもを持ちたいという方々に寄り添った社会保障改革として、令和4年度の当初(2022年4月)より不妊治療全般が保険適用となることが閣議決定されました。以前の保険適用範囲からどのように変化したのか、治療の概要とともに解説します。
基本治療はすべて保険適用!
従来(2022年3月まで)の不妊治療の保険適用範囲は、1)不妊の原因を探るための検査と、2)原因と推測される疾患の治療に限られていました。簡単にまとめると以下のとおりです。
▼不妊治療の保険適用範囲(2022年3月以前〜今後も保険適用)
1)検査 (原因を検索) |
大きくは、①男性不妊、②女性不妊、③原因が分からない機能性不妊 の3つに分けられ、診察や精子の所見、画像検査、血液検査などで診断される。 | |
2)原因疾患の治療 |
男性 | ・精管閉塞 ・先天性の形態異常 ・逆行性射精 ・造精機能障害 など |
女性 | ・子宮奇形 ・感染症による卵管の癒着 ・子宮内膜症による癒着 ・ホルモンの異常による排卵障害や無月経 など |
これらの治療が奏効しない場合や原因不明の場合、「一般不妊治療」および「生殖補助医療」を選択することができますが、これまでは保険適用外であったため高額な治療費の負担が懸念されてきました。
しかし、2022年4月より以下の治療について保険適用が決定しました。
▼2022年4月から追加された保険適用の不妊治療
一般不妊治療 | タイミング法 | 排卵時期に合わせた性交のタイミングを医師が指導する |
人工授精 | あらかじめ採取したパートナーの精液を直接子宮に注入することで受精をサポートする | |
生殖補助医療 *2022年3月まで「特定不妊治療」として助成金の対象 |
体外受精 | 精子と卵子をシャーレ上などの体外で受精を促し、受精卵を子宮に戻して妊娠を図る |
顕微受精 | 体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入するなどの人工的な方法で受精させる | |
男性不妊手術 |
手術用顕微鏡を用い、精巣内から精子を回収する精巣内精子採取術(TESE)など。→顕微授精につながる |
この一連の治療がすべて保険適用となったことで、生殖補助医療*の助成金制度はなくなりましたが、2022年3月以前から治療計画を進めていた方に対しては経過措置があります(後半で紹介します)。
*助成金事業では特定不妊治療という名称を使用しています
ただし生殖補助医療のなかで、第三者の精子・卵子を用いた以下の治療に関しては、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和3年3月11日施行)に基づき議論がなされている段階のため、保険適用の対象外となります。
▼保険適用外の生殖補助治療
- 第三者の精子提供による人工授精(AID)
- 第三者の卵子・胚提供
- 代理懐胎
参考:厚生労働省「(リーフレット)不妊治療の保険適用」
保険適用前の凍結胚はどうなる?
2022年3月31日よりも前に採卵し、凍結していた胚があるとします。これを4月1日以降に胚移植ができるのか?その場合の治療費はどうなるのか、という疑問を抱く方は多いと思います。
まず、2022年3月31日より前に採卵・凍結していた胚の移植はもちろん可能です。医師と共に立てた治療計画に基づき実施してください。そして費用ですが、保険診療とするか、保険適用外で行い助成金申請をするかを選択することができます。
※保険診療で行った胚移植の助成金申請はできません。
ただし助成金に関してはあくまで経過措置のため、2022年4月1日以降に終了した治療の助成金申請は1回だけです。従来の助成回数の残りが2回以上あっても、年度に1回のみとなりますので注意してください。
※助成金の経過措置については以下を参考にしてください
参考:厚生労働省「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)に係るQ&A」(令和4年3月24日時点)
体外受精の保険診療は年齢・回数制限あり
体外受精の保険診療に関しても年齢、回数の制限があります。要件はこれまでの助成金制度と同様です。
年齢制限 | 治療開始時の年齢が43歳未満であること | |
回数制限 | 40歳未満 | (1子ごとに)通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | (1子ごとに)通算3回まで |
▼「1回の治療」の範囲は?
1回の治療とは、採卵〜胚移植までをいいます。工程を詳しく記すと、
採卵準備→採卵→(採精→)体外受精(顕微授精)→(胚凍結→)胚移植→妊娠確認検査
の一連を「1回」と定義しています。
また、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植から医師による妊娠の確認検査までが治療期間です。医師の判断によりやむを得ず中止した場合は、医師が治療の中止を判断した日までが治療期間となります。